特許ってなんだよぅ

特許とは知的財産権を守るために出すもの・・かな?

もうちょっと詳しく。どんな種類があるの?

知的財産権には以下のような種類がある。・・多すぎるため結構省いています。

  • 著作権
  •  著作権とはざっくり言うと「表現されたもの」を指す。

  • 産業財産権
  •  特許権
     実用新案権
     意匠権
     商標権

  • その他
  • 詳しくは参考文献を・・

 

会社で特許を出してと言われたら

企業が特許を出すというのはざっくり産業財産権を指すので、今回は産業財産権について記載します

 

特許権 発明という知的財産に関する権利で自然法則を利用していることが条件になる。期間は20年。
実用新案権 特許よりも簡単な小発明に適用。特許と異なるのは「方法」が保護されない代わりに登録が早い。期間は10年。
意匠権 意匠に該当し、量産ができ、新規性があり、創作非容易性があれば認められる。期間は20年。
商標権 世間に広まっていない文字と図形(イラスト)を組み合わせた目印なら認められる。期間は10年。

 

すごく簡単に書いたけど、実際はもっともっと奥が深い。
実際には会社の中で特許にできそうなネタを用意して弁理士に相談することになります。
弁理士は本人の代理で特許取得に必要な書類を用意してくれます。

 

参考文献

『マンガで分かる知的財産の新常識』
著者:佐藤大和、松田有加、松井貴法
発行所:株式会社ナツメ社

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